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くまぐす募金

田辺市南方熊楠翁顕彰基金寄附金(通称くまぐす募金)にご協力をお願いします。

田辺市では、南方熊楠翁を顕彰するため、昭和 62 年に南方熊楠邸保存顕彰会(現・南方熊楠顕彰会)を設立し、平成元年から全国に向けて募金活動を展開、多額の寄附を集め田辺市に寄贈、田辺市はその浄財とふるさと創生資金を基金とし積立て、基金を財源として、邸宅の保存はもちろんのこと、邸内の資料の調査研究や整理保存、南方熊楠賞の制定・運営、南方を訪ねての開催、南方邸の公開等、翁の業績を顕彰する事業を官民協働で実施してまいりました。熊楠翁の没後、邸と資料を守ってこられた翁の長女文枝氏が平成 12 年に逝去され、氏のご遺志により邸宅、敷地、資料は田辺市に寄贈されました。平成 18 年には基金を主な財源として、念願であった南方熊楠顕彰館が開館、南方邸を補修の上公開するとともに、展示や講演会を積極的に開催し、全国的に南方熊楠翁の研究・情報発信の拠点として認知されています。

そうした中、顕彰館・南方邸の整備後、基金は南方熊楠賞の財源に充当されていましたが、第 30 回前後で枯渇することが予想されるため、このたび財源確保のために寄附金を募ることとなりました。

皆様のご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。

※現在の寄附の状況についてはこちらから

■特典
寄附者名(個人・法人)をホームページに掲載(任意)

■寄附の方法
次の方法で寄附ができます。
●ゆうちょ銀行・郵便局より寄附
①くまぐす募金パンフレットをお持ちの方
パンフレットにはさみ込んである払込取扱票を利用(手数料はかかりません)

②くまぐす募金パンフレットをお持ちでない方
南方熊楠顕彰館までご連絡ください。パンフレット及び払込取扱票、寄附申出書、ワンストップ特例申請用紙(必要な方のみ)をお送りします。(手数料はかかりません)

●ゆうちょ銀行・郵便局以外の金融機関より寄附(利用できる金融機関は下記をご参照ください)
③ゆうちょ銀行、郵便局以外の金融機関を利用する場合
南方熊楠顕彰館までご連絡ください。パンフレット、納付書と寄附申出書をお送りします。(手数料はかかりません)

※ ②、③の方は寄附申出書に必要事項をご記入の上ご返送ください。

◎納付書で寄附できる金融機関等
指定金融機関   紀陽銀行
指定代理金融機関 紀南農業協同組合 きのくに信用金庫
収納代理金融機関 三菱UFJ銀行、第三銀行、百五銀行、近畿労働金庫、なぎさ信用漁業協同組合連合会、
紀州農業協同組合、みくまの農業協同組合
田辺市役所、中辺路、龍神、大塔、本宮の各行政局

ご入金確認後2~ 3 週間で、払込取扱票、寄附申出書のお名前・ご住所宛てに「寄附を証明する書類」をお送りします。

■税制上の優遇措置
くまぐす募金は、田辺市への特定寄附にあたりますので、「ふるさと納税制度」の活用による所得税や住民税の控除を受けることができます。
〇個人の場合
所得税法及び地方税法に基づき、2千円を超える金額を寄附された場合は、所得税及び住民税の寄附金控除の対象となります。
所得税(所得控除)
次のいずれか低い方の金額−2,000円が所得から控除されます。
ア 寄附金の合計額
イ 年間所得金額の40%に相当する金額

住民税(税額控除)
(地方公共団体に対する寄附金の合計額−2,000円)×10%と、次のいずれか低い方の金額の合計額が住民税額から控除されます。
ア (地方公共団体に対する寄附金の合計額−2,000円)×(90%−所得税の税率×1.021※)
※1.021=復興特別所得税創設に伴う時限定数(平成25年1月1日~平成49年12月31日)
イ 住民税額(所得割額)の20%に相当する金額

〇法人の場合
法人税額の算定上、寄附金を支出した事業年度で全額損金算入できます。

※控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。
お送りした「寄附を証明する書類」をもとに寄付をした翌年の3月15日までに所轄の税務署等で申告をしてください。
確定申告を行うと、寄附(ふるさと納税)を行った年の所得税からの控除(還付)と、寄附(ふるさと納税)を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。
詳細につきましては、所轄の税務署、お住まいの市区町村の住民税担当課にお尋ねください。

<ワンストップ特例制度>
給与所得者等で、確定申告をしない方は、寄附先の自治体(いわゆる「ふるさと納税」も含む)が5ヶ所を超えない場合、「ワンストップ特例制度」を利用すれば、申告をしなくても税控除を受けることができます。
※給与所得者でも、医療費控除等の適用を受けるために確定申告をされる方は、全ての寄附金を含めて申告をおこなってください。
※ワンストップ特例が適用される場合、所得税の控除額相当分も含めた額が住民税の税額控除となります。

■自己負担2,000円で寄附できる上限(目安)
自己負担2,000円で寄附できる額の上限は下記をご参照ください。
あくまでも目安の金額です。

全額控除されるふるさと納税額の目安(総務省のホームページ)
控除の計算方法(総務省のホームページ)

■個人情報の取り扱い
ご寄附により取得した個人情報につきましては、個人情報保護法等を遵守し、市から寄附金受領証明書をお送りする際やご案内を送付する際にのみ利用いたします。